ふるさと納税の上限額(限度額)は、本人の年収だけでなく、配偶者の有無や扶養している家族の人数・年齢によって大きく変動します。世帯の状況に応じた計算ルールを解説します。

配偶者控除・配偶者特別控除とふるさと納税の関係

配偶者を扶養している場合(配偶者控除または配偶者特別控除が適用される場合)、本人の所得から33万円〜38万円が控除されます。これにより本人の税金が安くなるため、ふるさと納税の上限額は、独身(扶養なし)の時に比べて下がります。

例えば、共働き夫婦でそれぞれが十分な収入があり、お互いに扶養に入っていない(共働き名義を分ける)場合は、配偶者控除がないため上限額は下がらず、それぞれ上限枠いっぱいまで寄付ができます。

子供の年齢区分による影響(16歳未満と16歳以上の違い)

  • 16歳未満の子供(中学生以下): 児童手当の導入に伴い、税金上の扶養控除が廃止されたため、ふるさと納税の上限額には一切影響しません。
  • 16歳〜18歳の子供(高校生など): 一般扶養親族(控除額33万〜38万)となり、上限額が下がります。
  • 19歳〜22歳の子供(大学生など): 特定扶養親族(控除額45万〜63万)となり、さらに大きく上限額が下がります。

特殊なケース:育休中や退職した年

育児休業中で「育児休業給付金」のみを受け取っている期間は、給付金自体が非課税所得(税金がかからない)であるため、ふるさと納税の対象となる所得がなく、上限額は0円(寄付しても還付されない)になります。

年の途中で退職して無職になった場合も、その年(1月〜12月)の総額で税金を再計算するため、想定より大幅に上限額が下がります。家族構成の変化や働き方の変更があった場合は、必ず当サイトの「精密シミュレーター」に最新の家族条件を入力してシミュレーションしてください。