同居している家族や仕送りをしている親など、自分自身が扶養している「扶養親族」がいる場合、支払う税金が安くなる(扶養控除が受けられる)一方で、ふるさと納税で寄付できる控除上限額は減少します。扶養家族の年齢や同居区分による影響の違いを整理します。

年齢・区分によって異なる扶養控除額の一覧

扶養親族の所得税および住民税の控除額は、その年の12月31日時点の年齢や生活状況によって以下のように細かく区分されています。

  • 一般扶養親族(16歳以上18歳以下 / 23歳以上69歳以下)
    所得税控除額:38万円 / 住民税控除額:33万円
    ふるさと納税への影響:上限額が約3,000円〜7,000円減少します。
  • 特定扶養親族(19歳以上22歳以下 ※大学生の年代など)
    所得税控除額:63万円 / 住民税控除額:45万円
    ふるさと納税への影響:教育費負担が大きい年代のため優遇されており、控除額が大きいため、ふるさと納税の上限は約5,000円〜12,000円程度と大きく減少します。
  • 老人扶養親族(70歳以上)※同居している親など
    所得税控除額:58万円 / 住民税控除額:45万円
    ふるさと納税への影響:特定扶養と同様、上限額が大きく減少します。
  • 老人扶養親族(70歳以上)※別居している親(仕送りしている場合)など
    所得税控除額:48万円 / 住民税控除額:38万円
    ふるさと納税への影響:同居親族よりは影響が少なくなりますが、やはり上限額は下がります。

15歳以下の子供は「影響なし」

かつては年少扶養控除(15歳以下の扶養親族に対する控除)が存在しましたが、児童手当の支給開始に伴い廃止されたため、中学生以下の子供が何人いても本人の税金額(扶養控除)には影響せず、ふるさと納税の上限額にも全く影響しません。

扶養に入っている家族の年齢が「高校生(16歳)」「大学生(19歳)」へと上がった年は、扶養控除の区分が変わるため、ふるさと納税の上限額がガクンと下がることがあります。年末の寄付の前に、当サイトの「精密シミュレーター」で現在の年齢区分に基づいた精密なシミュレーションを行うことが自己負担の超過を防ぐ重要なポイントです。

扶養親族の判定基準日は12月31日

扶養控除の対象となるかどうかは、その年の12月31日時点の年齢・所得状況で判定されます。例えば、大学生の子供が年の途中でアルバイト収入を増やし、給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えてしまうと、その年は特定扶養親族から外れ、63万円の所得控除がまるごと使えなくなります。結果として親側の課税所得が急増し、ふるさと納税の上限額も年によって大きく変動する可能性があるため、子供のアルバイト収入も含めて年末に確認しておくことをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 単身赴任中の配偶者や、別居している両親も扶養親族にできる?

A. 「生計を一にしている」ことが要件であり、必ずしも同居している必要はありません。単身赴任で別居していても生活費を共にしていれば扶養親族として認められ、仕送りをしている別居の親についても、仕送りの実態があれば扶養控除の対象になり得ます。

Q. 年の途中で扶養親族の人数が変わった(出産・独立など)場合、上限額はいつ再計算すべき?

A. 扶養親族の増減が確定した時点、または年末の寄付を検討するタイミングで必ず再計算してください。年始に立てた見込みのまま年末まで寄付してしまうと、扶養人数の変化による上限額のズレに気づかず自己負担が増えるリスクがあります。